シニア世代の豊かな経験と知識を活かし、社会に貢献する 静岡県のシルバー人材センター
センターの仕組み

シルバー人材センターとは

地域の高齢者が、長年培った知識経験を生かし、自主的に連携して、共に働き、共に助け合っていくことを目指す、「自主・自立、共働・共助」の理念のもと、高齢者の就業を促進することにより、高齢者自身の活動的な能力を生み出すとともに、地域社会の活性化につなげていきます。

 また、働く意欲と能力を持った高齢者であれば、どなたでも参加することができ、自主的な組織参加と労働能力を発揮することにより、豊かで積極的な高齢期の生活と社会参加による生きがいの充実を図る公益団体です。


シルバー人材センターの受注の種類

1.受託事業(請負・委任)

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2.派遣事業

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3.有料職業紹介

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4.その他


 
独自事業
 縫製や農業など独自事業を実施しているシルバー人材センターがあります。

ボランティア・奉仕活動
様々な機会に地域に貢献しています。

介護事業
県内シルバー人材センターの中で富士市、島田市、藤枝市、浜松(浜北)のセンターは県の指定を受けて介護事業を実施しています。



受託事業(請負・委任)

センターは、公共的・公益的性格から、その運営にあたっては普遍性、中立性を堅持することとしています。発注者と会員との間、センターと会員との間には雇用関係は発生しません。いわゆる請負・委任の形態となります。ただし、お引き受けした仕事はセンターで責任を持って完成させます。


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  発注者
シルバー人材センターに仕事を依頼して下さる方(官庁、企業、団体、家庭)を 「発注者」と呼んでいます。

  契約金
会員への配分金、仕事に必要な材料費(枝葉等の処理、機械・車輛・消耗部品等の 償却費などを含む)、事務局に対する事務費、消費税の合計額となります。

  配分金
仕事の完成あるいは役務の給付に対する報酬として就業した会員に事務局を通して 支払われます。



仕事の発注から完了まで


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会員は、シルバー保険(傷害保険・損害保険)に加入

会員は、就業中・移動中の事故に備えて、シルバー保険に必ず加入します。



シルバー労働者派遣事業

シルバー人材センターが行う労働者派遣事業は、「臨時的または短期的で軽易な業務」の範囲内で行います。<請負><委任>の就業形態ではなく、会員が派遣先の指揮命令を受けて働くことができます。


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有料職業紹介事業

シルバー人材センター連合会は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の規定により県知事の指定を受け、県内の各シルバー人材センターを実施事業所として有料職業紹介事業を実施しています。
 有料職業紹介事業の対象となる求職者は60歳以上の定年退職者等です。また、求人においては、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業」のみ求人の対象となります。
 通常の受託事業に馴染まない仕事内容については、この有料職業紹介事業で取り扱うことができます。
 なお、有料職業紹介により就職された方については、その就業の性質上、雇用保険、厚生年金保険、健康保険の被保険者とはなりませんが、労災保険適用事業所においては被保険者となります。


有料職業紹介事業の実施事業所

一部のシルバー人材センターを除いて、センター内に当連合会の実施事務所を設置しています。



就職・就業に関して

お仕事の依頼のご相談は就業場所の最寄りのシルバー人材センターへご連絡ください。見積書を依頼することができますので、ご納得の上、ご契約をいただきます。
また、就業場所が複数の市町に及ぶ場合で指揮命令のある派遣等をご希望の際には、連合会にご相談ください。実際の就業は就業場所の最寄りのシルバー人材センター会員があたります。



お引き受けできない仕事(高齢法等に基づく)

1. 危険・有害な仕事

 
足場板等の設置高さが2メートル以上の高所作業
クレーン・プレス機械等の重量機器の操作
有害物質の取扱い作業
 重大な災害に結びつく恐れがある作業
その他高齢者にふさわしくないと思われる作業


2.適正ではない作業

 
会員が1人で就業するにあたり「臨時的かつ短期的な(月10日程度以内)」又は・軽易な業務(週20時間を超えないもの)でなく、長時間・長期間継続する作業
発注者から直接指示を受ける作業(シルバー労働者派遣を除く)

3. 他の法律で規制されている業務(警備業法・道路運送法・郵便物・古物営業等)


4. 反社会的な作業



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